結論

はじめに

当サイトは法人化(株式会社を想定)を検討している個人事業者の方に、必要な知識をお届けするサイトです。
税理士である大柴真哉が運営しています。
なお全ての記事は執筆者の個人的な見解であり、効果があることを保障するものではございません。自己責任でご利用ください。
また所得税法や法人税法では収入から経費を差し引いた利益を「所得」と表現しますが、当サイトでは「利益」で統一して表記しています。

法人化するかどうかの結論

専門家によって見解は違いますが、利益がおよそ900万円前後で、今後も利益が増えていく予定であれば、法人化の効果が見込めると考えられます。
「売上」ではなく「利益」で判断しますのでご注意ください。

青色申告特別控除(65万円など)を控除する前の利益で考えますが、あまり細かいことにこだわっても意味はありません。
ざっくりと利益900万円前後のレンジに入っていれば十分です。

重要なことは、これからも利益が増えていくかどうかです。
仮に利益が900万円前後で定着しているとしても、毎年必ずそうなる保障はなく、減る可能性も当然考えられます。
その場合は法人化が逆効果になってしまいます。

よって現時点の「点」ではなく、将来も含めた「線」で考える必要があります。
基本的には事業が成長していくことを前提に、法人化を考えていきます。

一方で毎年利益が1,200万円ぐらいで定着している、というケースも考えられます。
この場合は目安となる900万円を大きく上回っているので、今後もこの傾向が続くと見込まれるのであれば法人化した方が効果があると考えられます。
余裕があるので、多少利益が減っても大丈夫だと言えるからです。

その他に、もし配偶者がいて給料を出す場合はどうなるのか、消費税との関連はどうなっているのか、などの疑問点もあるかもしれません。
また法人化のメリットはお金だけではありません。
その辺りも当サイトで扱っていきますので一緒に学んでいきましょう。

(ポイント)
今だけの利益だけで判断するのではなく、将来どうなっていくのかも含めて検討することが大切です。

自由に使えない法人のお金

法人化を考える上で、重要な前提となる知識があります。
それは会社のお金は自由に使えないということです。

例えば自分の個人としての預金口座は自由に引き出して、自由に使うことができます。
一方で会社の預金口座は、社長であっても自由に引き出してプライベートに使用することはできません。
なので法人化して税金で得をしました、という単純な話しではないのです。

法人化した場合は、代表者の給料(役員報酬)を自分で決めることになります。
その役員報酬は会社で経費になります。
つまり個人事業を法人化すると、今までの利益は「役員報酬」と「会社の利益」の2つに分かれることになるのです。

預金口座で言えば、個人名義の預金口座に役員報酬が振り込まれ、会社の方は役員報酬を引いた分が利益として預金口座に残ることになります。

イメージしにくい場合は数字で考えると分かりやすいかもしれません。
個人事業の利益が900万円あるとします。
この場合はシンプルに900万円が自分の利益となり、預金口座に残ります。(税金、社会保険料がないものとします)

これを法人化した場合は、もし役員報酬がなければ会社の利益は同じく900万円になります。
この900万円が会社の利益として預金口座に残ります。

ここまでよろしいでしょうか。
単に法人化しただけの場合は、個人事業と同じように会社には900万円の利益が残ることになります。

しかしそれでは代表者にお金が回ってこないので、実際には役員報酬を受け取ることになります。
仮に年間600万円とします。

そうすると、会社の利益は900万円の見込みでしたが、600万円の役員報酬も経費になるため、残りは300万円となります。

個人事業の場合→900万円の利益
法人の場合→600万円の役員報酬と300万円の会社の利益(合計900万円)に分かれる

という計算になることがお分かりなるでしょうか。
実際は税金や社会保険料なども発生するので、手取りの金額は違ってきますが、ざっくりと考えるとこのようなお金の流れになります。
法人化した場合、900万円の利益を代表者(600万円)と会社(300万円)で山分けするイメージです。

ここで仮に法人化した方が税金が安くなったとします。
しかし本当にそれでハッピーエンドでしょうか。

この会社の300万円の利益(実際の手取り額は300万円以下になります)は自由にプライベートで使えないのです。
会社に残しておき、会社の事業に使っていくことになります。
よって結果的に法人化したことにより、自由に使えるお金が減ってしまう可能性が高いのです。

さらに600万円の役員報酬(月額50万円)が厄介で、サラリーマンの給料と同じように毎月給与計算をして支給することになりますが、その金額は年度の途中で変更しにくいのです。
基本的には次の決算確定の時まで変更しないことになります。

無理やり変更できないこともないですが、役員報酬の一部が経費にならなくなってしまいます。
このように、せっかく法人化しても制限があるので簡単ではないことは知っておくべきです。

ちなみに利益の全部を役員報酬にして、900万円を受け取ってしまうと社会保険料が高くなってしまいます。
それでは法人化によって逆に負担が多くなります。

一方で会社に残ったお金を有効に節税に使えば、制限があっても充分にメリットがあるという考え方もあります。
ただそれも会社の利益に余裕があればの話しで、業績が不安定になると節税どころではなくなることも覚えておきましょう。
そのような観点からも、事業が成長していく見込みがある場合に法人化した方がいいと言えるのです。

(ポイント)
会社はお金の使い方に制限があり、節税ができたとしても、成長していかないのであれば自由に使えるお金が減ってしまう可能性があります。

もし使い込んだらどうなるのか

会社のお金は自由に使えないと説明したましたが、もし社長(代表取締役)が使い込んだらどうなるか補足しておきます。

まず考えられるのは会社法に規定されている特別背任罪や刑法に規定されている業務上横領罪です。
例えば会社のお金を引き出して、ギャンブルに使ってしまった事件が実際にありました。(大王製紙事件)

もっとも上場企業、大企業の話しで小さい会社には関係ないと思われるかもしれません。
確かに一人オーナー会社では訴える人がいないかもしれませんが、犯罪性があることは知っておくべきです。
https://www.aiben.jp/page/library/chukei/c2002-01.html

次に税務処理ですが、基本的には会社からプライベート使用目的で引き出したお金は社長に対するボーナス扱いとなる場合があり、税金がかかります。
また役員の場合、届け出のないボーナスは経費にもなりません。
これでは法人化した意味がなくなってしまいます。

ただ実際はそのような処理を避けるために会社から借りたことにするケースもよく見受けられます。
会社から見れば社長に貸しているため、決算書上は「役員貸付金」といった資産に計上することが多く見られます。

しかし役員貸付金があると銀行の評価が悪くなります。
決算書は外部に見られることを考えると、無用な引き出しは避けておいた方が得策です。

(ポイント)
当たり前ですが、会社のお金は事業のために使います。

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